名刺に「社長」と記載されていても、法務局には「代表取締役」としか登記されません。肩書の違いを曖昧にしたまま運用すると、契約や社外対応で誤認が生じるおそれがあります。本記事では、代表取締役と代表取締役社長の違いを法的根拠と実務の両面から整理して解説します。
社長と代表取締役の違いとは?
代表取締役は、会社法349条に基づく法定の対外代表者です。一方、社長という肩書は社内における執行責任者であり、登記の対象にはなりません。
つまり、代表取締役と代表取締役社長の違いは、法的な地位と社内肩書を併記できるかどうかにあります。社長単独では契約の署名権限はなく、正式な契約書類には「代表取締役」と明記される必要があります。
【比較表】代表取締役と代表取締役社長の違い
一見すると似た肩書ですが、実は役割や法的な位置づけに明確な違いがあります。「代表取締役」と「代表取締役社長」の違いを、登記や署名権限、社内外での扱い方などの観点から表形式で整理しました。両者の機能と責任を把握して、正確な肩書運用につなげましょう。
項目 | 代表取締役 | 代表取締役社長 |
法的定義 | 会社法に基づく法定の対外代表者 | 法定代表者(代表取締役)に「社長」肩書を併記 |
登記の有無 | 必須(法務局に登記) | 「代表取締役」のみ登記し「社長」は記載なし |
契約・署名権限 | 単独で署名・契約が可能 | 「代表取締役社長」として署名すれば有効 |
社内の位置づけ | 対外的な責任者 | 社内業務の執行トップ |
名刺・署名の表記 | 「代表取締役 ○○」 | 「代表取締役社長 ○○」 |
代表権の範囲と内部決裁の関係
代表取締役は、契約や訴訟、銀行取引など、会社の対外業務すべてに法的な代表権を持ちます。たとえ社内の承認プロセスが未了でも、善意の第三者に対しては、その契約は有効とみなされるのが原則です。
一方で社長は、社内執行の最高責任者ではありますが、会社法上の代表権は持ちません。つまり、社長単独では法的な署名権限はなく、契約書には「代表取締役」の肩書きが求められます。
複数代表の設計と社内規程のポイント
企業によっては、営業・財務・開発などの部門ごとに複数の代表取締役を配置することがあります。その場合、「個別代表制」や「職掌分担型代表制」などが取られ、各代表が担当領域の契約や意思決定を担います。
かつて存在した「共同代表制」は、2006年の会社法改正で廃止されました。現在は、各代表の権限と役割を社内規程や取締役会規程で明確に定める必要があります。
会長と社長と代表取締役の違いを整理!意外な序列とは?
「会長と社長、どっちが偉いの?」といった疑問は、意外と多くの人が抱くものです。肩書きの響きだけでは判断できないのが企業の役職のややこしさ。代表取締役や代表取締役社長との違いも含め、こちらではその序列をすっきり整理します。
法的ピラミッド型の階層組織と実務的構造
会社法上は、以下のような構図が基本です。

この流れにより、代表取締役は取締役会の決定により選任される対外代表者であり、
社長や専務は社内業務の執行に特化した役割となります。
一般的な肩書の序列と運用
企業における一般的な役職序列は、以下のようになります。
序列 | 肩書き | 権限の所在 |
1 | 会長 | 取締役会の議長(代表権なしの場合も) |
2 | 社長 | 執行のトップ(代表権を持たないことも) |
3 | 副社長 | 社長の補佐 |
4 | 専務 | 特定領域の執行責任者 |
5 | 常務 | 日常業務の統括 |
6 | 取締役 | 意思決定権を持つが執行しない場合も |
7 | 執行役員 | 社内執行に特化(取締役でないケースも) |
ただし、登記された「代表取締役」が誰かによって、実質的なパワーバランスが変わることもあります。たとえば、「会長」が代表取締役で「社長」が非代表というケースも存在します。
委員会設置会社と執行役の違い
上場企業やグローバル企業の一部では、「委員会設置会社」制度を採用しています。この場合、「代表執行役」が法務局に登記され、社長は社内呼称として扱われます。
比較項目 | 従来型会社 | 委員会設置会社 |
対外代表者 | 代表取締役 | 代表執行役 |
執行責任者 | 社長(代表兼任可) | 執行役(社長と併記可) |
登記される役職 | 代表取締役 | 代表執行役 |
代表取締役と代表取締役社長の違いに加え、「執行役制度」も理解しておくと、より正確な意思決定が可能です。
名刺・署名・サイトでの肩書き表記の実務対応
名刺や署名、Webサイトでの肩書は、実際の登記情報と一致させる必要があります。
誤表記は、法的効力のない契約や信用失墜につながるリスクがあります。
媒体 | 表記ルールのポイント |
名刺 | 「代表取締役」「代表取締役社長」など、登記通りに記載 |
電子署名 | 契約書には「代表取締役」と明記。社長単独の署名はNG |
Webサイト | 「CEO」や「President」を併記する際も、法的肩書と整合性が必要 |
代表者証明 | 登記簿謄本や代表者事項証明と内容を揃える |
とくにグローバル対応が必要な企業では、「President and CEO」「Representative Director」などの表現が求められるケースもあります。
代表者肩書の誤表記が招く意外なリスク
契約書や登記書類での肩書の誤表記は、契約無効や誤解を招く原因になります。たとえば、「社長」名義の契約書が無効と判断された例や、「代表取締役」の記載がなくトラブルとなったケースも報告されています。
背景には、「代表取締役」「代表取締役社長」「社長」の違いを曖昧なまま運用している実態があります。特に中小企業では、登記と異なる肩書を名刺やサイトで使用し、後に問題化することも。
社外とのやり取りでは、「実務上の呼称」ではなく、登記された「代表取締役」の明記が必要です。誤表記を防ぐ意識が、信用とリスク管理につながります。
まとめ
代表取締役は、会社法に基づいて登記される「法的な代表者」であり、対外的な契約・訴訟に対応できる権限を持ちます。一方、社長はあくまで社内での最高執行責任者としての肩書であり、法的効力を伴うわけではありません。「代表取締役社長」はこの2つの役割を兼ねる呼称であり、登記上は「代表取締役」としてのみ記載されます。
名刺・Web・社内規程・登記などにおいてこの違いを正確に理解し、表記を統一しておくことで、契約ミスや社外とのトラブルを未然に防げます。
企業規模や組織構造によっては、会長や専務、執行役などの役職も関わるため、それぞれの権限設計を明確にしておくことが組織運営の信頼性を高めるカギになります。
P.S. 営業時代多くの会社に訪問していました。一族経営の会社が多かったのですが、その際は代表取締役社長という肩書を使っている人が多かった記憶があります。momonovlog.comなどのエンタメサイトが好きだった、会うたびにコーヒーとお菓子をくれた○○代表取締役社長元気ですか?